用途地域での自走式立体駐車場における制限について

自走式立体駐車場は、様々な法律に遵守しなければならないのですが、用途地域においても制限が設けてあるので注意が必要です。一般的に、自走式立体駐車場は商業エリアにある施設向けに作られた立体駐車場で、用途地域が商業地域であれば建築基準法の要件の一つを満たすことになります。用途地域には様々なものがありますが、自走式立体駐車場を建設する上で制限がないのが商業地域をはじめ、第2種住居地域や準住居地域、近隣商業地域や準工業地域、工業地域や工業専用地域です。この中で工業地域および準工業地域は、商業施設を建設するケースは少なく主に工場で働いている従業員向けの駐車場を建設するなどのときに係るものといえます。

建築基準法の用途地域には、建物の高さ制限などもありますので高層階の自走式立体駐車場を建設できないケースもあるなど注意が必要です。第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域は、床面積の合計が600平米以内もしくは自動車の車庫部分を除いた建築物の延べ床面積以内であり1階以下などの制限がありますので、立体駐車場そのものを建築することはできません。また、用途地域に加えて駐車場法施行令第7条で定められている出入口の規制、その他の規定などがありますので自走式立体駐車場の設計は、過去の経験を持つ企業への依頼が安心に繋がります。これは法律に関与するものが多くあるため、法律にも精通している会社への依頼が安心に繋がるなどの意味を持つわけです。

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